情状弁護とは、量刑を軽くしてもらう刑事弁護活動です。
罪を犯したかどうかを争うのではなく、有罪を前提に刑を軽くしてもらう刑事弁護活動です。
刑事事件のほとんどが自白で、罪を認めていますので、 刑事弁護のほとんどはこの情状弁護になります。




否認

否認とは罪を認めていないことになります。
罪を認めていないのですから、やったかどうかが争点になります。
その点で、否認している刑事事件は、情状弁護になりません。

刑事事件に強い弁護士といえども、否認の刑事事件を多く扱っているわけではありません。
情状弁護では、被疑者・被告人との十分なコミュニケーションが必要です。
また、家族などの証言も必要になるかもしれません。
さらに、示談交渉も必要になります。

そう考えると、情状弁護は考えられているほどやさしくなく難しいと思えます。




情状弁護における被告に有利な事実

情状弁護においては被告に有利な事実というのがよく言われます。
具体的にはどんな事実が被告に有利かというと
示談が成立している
会社を退職し社会的制裁を受けている
家族が被告人の更正を監督することを約束している
前科がない
などになります。

こういった被告人に有利な事実を積み重ねていき、 刑の軽減を求めるのが情状弁護です。